避難の心得

総務部 危機管理室 防災課 防災計画係 窓口:防災センター04-01 電話:03-3647-9584 FAX:03-3647-8440 メール送信
最終更新日:2009年8月3日 16時20分

いつ避難するのか

■初期消火ができず、火が燃え広がる危険性が大きいとき
■区・警察・消防署などから避難勧告や避難指示を受けたとき
■周囲の状況から避難の必要があると判断したとき

避難するところは

 災害による被害の規模により、その避難するところは違います。
 町会、自治会、災害協力隊ごとに一時(いっとき)集合場所に集合し、集団を形成してから、避難場所や避難所に避難するようになっています。
 地区内残留地区にお住まいの方や、避難場所が指定されている地区にお住まいの方でも避難所周辺で大規模火災の発生するおそれがないときは、避難所に避難しましょう。
 避難場所が指定されている地区にお住まいの方、避難所周辺で大規模火災が発生するおそれがあるときは、避難場所に避難しましょう。

避難するところは
一時集合場所(いっときしゅうごうばしょ) 避難の際に一時的に集合する中継地点の場所です。小公園や児童遊園、広場など、災害協力隊(町会・自治会)単位で定めています。
避難所(ひなんじょ) 家屋の倒壊などにより自宅で生活できない場合、一時的に生活をおくる場所です。区内の小中学校が順次、被害状況に応じ、避難所として開設されます。。
避難場所(ひなんばしょ)  大規模地震が起きたときに発生する延焼火災から身の安全を守り、火勢の衰えを待つ場所です。地震による火災は、同時多発で消防が対応しきれないおそれがあり、深刻な二次災害が予想されます。このような事態に備えて、区内には12か所の避難場所及び7地区の地区内残留地区が指定されています。

一時集合場所・避難所・避難場所の違いの説明図
どこに避難するか(イメージ)

どんな方法で避難するのか

 災害協力隊(町会・自治会)ごとに一時集合場所に集まり、警察官、消防官、災害協力隊のリーダーなどの指示に従って避難しましょう。その際、地域の人たちと協力し助け合いながら行動しましょう。
 

避難のルール
足と頭の保護! 足は丈夫で底の厚い靴、頭はヘルメットや防災ずきんで保護しましょう。
外出中の家族に連絡メモを残しておきましょう。
非常持出品以外に、むやみに荷物を持たないように。
狭い道やビル、看板の下を通るのは避けましょう。
避難は徒歩で。オートバイや車は禁止です。
近所の人たちとまとまって行動しましょう。

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